確定申告をする個人事業主なら適用を受けたい青色申告

サラリーマンなどの給与所得者とは異なり、個人事業主は毎年確定申告をしなければいけませんが、その際に青色申告を適用を受けていると特別控除や青色事業専従者給与が受けられるなど、様々なメリットがあります。

そこで、青色申告の概要とメリットをご紹介します。

青色申告とはどのような制度か

申告納税制度を採用する日本では、納税者自身が所得金額と税額を申告し納税しますが、所得金額を正しく申告するには一年間の収入や経費を記録しておく必要があります。

その記録を一定の水準で記帳し、それを基に確定申告を行う納税者について、所得税の計算において有利な取り扱いを認めている制度を青色申告制度と言います。

 

青色申告は不動産所得、事業所得、山林所得がある納税者が適用を受けられ、その納税者は正規の簿記の原則に従って貸借対照表と損益計算書を作成する事が求められておりますが、現金出納帳、経費帳、固定資産台帳のような簡易的な記帳でも構わないとされています。

そのため、個人事業主の多くは青色申告の適用を受けています。また、作成した帳簿や書類などは7年間(一部は5年間)の保存をしなければいけません。

青色申告の適用を受けるための手続き

青色申告の適用を受けるためには、適用を受ける年分の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出しなければいけません。

新規開業した納税者が適用を受ける場合は業務を開始した日から2ヶ月以内に、相続によって事業を承継した場合は承継した日から2ヶ月以内に承認申請書を税務署に提出します。

 

ただし、被相続人が青色申告の適用を受けていた場合は、準確定申告の提出期限(相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内)、あるいはその年の12月31日(死亡の日がその年の9月1日から10月31日の場合)、もしくは翌年の2月15日(死亡の日がその年の11月1日以降)までに青色申告承認申請書を税務署に提出します。

なお、青色申告の承認は、提出した年の12月31日までに税務署から何ら通知が無かった場合に承認されたものと見なされます。

青色申告を適用するメリット

青色申告の適用を受けると、所得から10万円の青色申告特別控除額を差し引く事ができます。

なお、所得の計算に係る取引を正規の簿記の原則に従った複式簿記によって記帳し、それに基に作成した貸借対照表と損益計算書を期限内に提出した確定申告書に添付している場合は、65万円の特別控除額を差し引く事ができます。

ただし、山林所得では適用できません。

また、納税者と生計を一にする15歳以上の家族で、その事業に専ら従事している者に対して支払った給与は、事前に届けられた範囲内で、かつ、適正額と認められる場合は必要経費に算入する事ができます。

これを青色事業専従者給与と言います。

他にも、事業所得では貸倒引当金のうち一定額を必要経費へ算入できますし、所得がマイナスになった場合に損益通算をしても控除しきれない損失金額を、翌年以後3年間で生じた所得から控除する事ができる純損失の繰越控除などの適用を受ける事ができます。