扶養控除と配偶者特別控除は何が違うのか。

所得から差し引く事ができる控除には様々な種類があります。

ふるさと納税をした際の寄附金控除や医療費控除などは、サラリーマンなどの給与所得者が確定申告をする大きな理由の一つでもあります。

扶養控除や配偶者特別控除もそうした所得控除の一つですが、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。

扶養控除とはどういうものか。

扶養控除とは、納税者に扶養親族がいる場合に、その扶養親族の年齢などの区分に応じた38万円から63万円の控除額を所得から差し引けるものです。

この扶養親族とは、配偶者以外の6親等内の血族および3親等内の姻族または里子や市町村長などから養護を委託された老人であり、かつ、納税者と生計を一にした年間の所得金額が38万円以下の16歳以上の者で、青色事業専従者または白色事業専従者に該当しない者を言います。

なお、配偶者は配偶者控除または配偶者特別控除の対象であり、扶養控除の対象ではない点に注意が必要です。

これらに該当するか否かの判定は、控除を受ける年の12月31日の現況、あるいは納税者が年の途中で死亡または出国した場合は、その死亡または出国時の現況により判断します。

配偶者特別控除とはどういうものか。

配偶者特別控除とは、対象となる配偶者が、納税者と生計を一にした年間の所得が76万円未満の配偶者で、かつ、青色事業専従者または白色事業専従者に該当しない法律上の配偶者である場合に、その配偶者の年間の所得金額に応じて3万円から38万円の控除額を所得から差し引けるものです。

つまり、配偶者特別控除は、配偶者控除の適用要件である年間の所得が38万円以下という基準を、わずかに超えてしまった配偶者を控除額を減額することで救済する目的の控除です。

ただし、控除を受ける年の納税者の合計所得金額が1000万円以下である必要があり、夫婦間でお互いに配偶者特別控除の適用を受ける事はできず、他の人の扶養親族となる事もできません。

配偶者控除や扶養控除と適用要件が似ているので混同しないように注意して下さい。

それぞれの控除にはどのような違いがあるか。

扶養控除と配偶者控除は、納税者と生計を一にする年間の所得が38万円以下の者で、かつ、青色事業専従者または白色事業専従者に該当しない者が控除を受けられる点は同じですが、扶養控除は16歳以上の法律上の親族や養育、養護を委託された者が対象であるのに対し、配偶者控除は法律上の配偶者のみが対象となる点が異なります。

そのため、配偶者控除の救済を目的とする配偶者特別控除と扶養控除の違いも、それと同様に対象者が配偶者であるかどうかが最大の違いと言えます。

ただし、救済目的である配偶者特別控除では、納税者の合計所得が1000万円以下というさらに厳しい適用要件があり、さらに一番少ない控除額は扶養控除と比べて遥かに減額されているという特徴があります。