保険料控除申告書とは?何をどう書けば良いのかを解説します
年末調整の際には、支払中の生命保険料や社会保険料についての控除を受けることができます。
保険料控除のための申告書は、配偶者特別控除のための申告書と併せて一枚の用紙に収められています。
ここでは、生命保険料と地震保険料、および社会保険料を控除してもらうための書き方について見ていきましょう。
生命保険料控除の書き方
生命保険料控除の欄は、申告書の中でも大きなウェイトを占めている部分です。
ここでは、民間の保険会社などに支払っている保険料の控除を申告することができます。
すなわち、一般の生命保険と介護医療保険、そして個人年金保険の3種類の保険料です。
具体的には、どの保険会社に誰がいくらの支払いをしているかということを記載します。
また、保険金等の受取人の名前や支払期間、控除額も計算して書かなくてはいけません。
控除額の計算式は欄の下部に書かれているので、それに従って計算してください。
なお、生命保険と個人年金保険については新旧の区別があります。
保険会社からは、秋ごろになると生命保険料控除証明書というものが送られてくるのですが、新旧の区分はそこに書かれています。
この証明書は、添付書類として年末調整の時に提出しなくてはいけません。
地震保険料控除の書き方
地震保険料控除の欄は、申告書の左下部にあります。
ここでも、やはり保険会社や協同組合などに支払っている地震保険料の控除を申告しますが、その際に一定の条件を満たしていなくてはいけません。
すなわち、自分または家族が住んでいる家に対して保険料をかけていることなどです。
書き方は、生命保険料のケースとほぼ同じで、保険会社の名前や保険期間、契約者の名前などを記入します。
保険料の支払金額や控除金額を書かなくてはいけない点も同様です。
また、現在は控除対象とならない損害保険についても、一定の条件を満たしている長期損害保険に限っては、こちらで申告することができます。
地震保険と長期損害保険に入っている場合も、保険会社からは年末調整用の証明書が送られてきます。
証明書には控除額がいくらになるかが書かれているので、それを参照して書くと良いでしょう。
社会保険料控除の書き方
申告書の右側部分に小さく設けられているのが、社会保険料控除の欄です。
ここでは、国民年金保険や国民健康保険といった社会保険料の控除が申告できます。
なお、勤めている会社の健康保険や厚生年金保険に加入している場合は、とくに申告をしなくても会社が自動的に処理してくれます。
こちらで申告しなくてはいけないのは、主にその年の途中まで国民年金などに加入していて、中途で会社に入った人などです。
控除額の計算式などは書かれていませんが、申告者がその年に支払った金額が全て控除対象になるので、間違うことは少ないでしょう。
また、家族の分を支払った場合にはその金額も含めることができます。
保険料控除申告書の仕組みと書き方は、以上のようになります。
どの保険料をどの部分で申告すれば良いのかが分かっていれば、年末調整が迫ってから慌てなくても済むのではないでしょうか。