年末調整書類にはどんなものがある?主な申告書の書き方を解説

年末調整では、所得から色々な控除を差し引いて所得税の税額を減らしてもらうことができます。

その際、控除の申告書や添付書類などを提出しなくてはいけませんが、自分で記入することが必要な書類は2種類あります。

では、年末調整で控除を受けたい場合、どの書類にどんなことを書けば良いのでしょうか。

 

扶養控除等申告書の書き方

扶養控除等申告書は、年末調整の経験者であれば一度は見たことがある書類でしょう。
書き方はとてもシンプルで、独身者の場合なら自分の住所氏名と生年月日、マイナンバーなどを書くだけでOKです。

勤め先の代表者名や法人番号などは、ゴム印などであらかじめ捺印されていることも多いかもしれません。
また、申告者に配偶者や扶養家族がいれば、自分と同じように住所氏名や生年月日などを記入します。

なお、扶養家族の場合は16歳以上か16際未満かで書く場所が異なります。
控除を受けられるのは、一般の扶養家族であれば一年の所得の合計が38万円以内の場合です。

しかし、控除の有無に関わらず、配偶者や扶養家族に所得があればその金額を記入し、なければ空欄のままで提出します。

後は、勤め先で控除可能かどうかを判断して、年末調整の手続きを進めてくれます。

 

配偶者特別控除申告書の書き方

配偶者特別控除申告書は、配偶者控除を補う制度である配偶者特別控除の申告をするための書類です。
通常の配偶者控除は、配偶者の一年間の所得が38万円以内の場合に限られています。

しかし、配偶者特別控除では、配偶者の所得が38万円を超えていても、76万円未満であれば一定の額まで控除を受けることができます。
配偶者控除は、扶養控除等申告書の中で申告をしますが、配偶者特別控除では別の申告書を使用します。

書き方は、配偶者控除と比べると少し複雑です。それは、配偶者の所得についての明細を書く必要があるからです。

給与所得や事業所得といった種別ごとに、収入や経費と所得の額を書かなくてはいけません。

また、控除額については早見表を見ていくらになるかを記入します。
なお、この書類は保険料控除申告書との兼用になっているため、年末調整の時には2種類の申告を同時に行うことができます。

 

保険料控除申告書の書き方

保険料控除申告書では、生命保険や社会保険といった現在支払いをしている保険料についての控除を申告することができます。
ここで言う保険の中には、民間の保険会社の生命保険や個人年金保険の他、国民年金保険や国民健康保険などが含まれます。

しかし、勤め先で加入している厚生年金保険や健康保険などは含みません。
この申告書はいくつかの部分に分かれていて、書き方はそれぞれの保険ごとに少しずつ異なります。

しかし、大まかに書くと、支払先となる保険会社や組合などの名称や、契約者の名前、支払をした金額と控除額などを主に記入します。

申告書の中には、保険の種類ごとに控除額の計算方法も書かれています。

それを見ながら控除額の計算をしてください。
また、保険料の支払先からは、年末調整に合わせて控除証明書というものが送られてくるため、それを参照しながら書くと良いでしょう。