経営者もチェックしておきたい!年末調整にはどんな書類が必要?

給与所得者にとっては、毎年恒例のことになる年末調整。

これは、源泉徴収によって納めている税金の額を最終的に決めるものです。

年末調整では、住宅ローンを支払っている場合などに申告すると、税金が控除されるケースがあります。

では、年末調整の時に必要な添付書類にはどのようなものがあるのでしょうか。

 

中途採用の人は前職の源泉徴収票が必要

まず、年の途中から会社に入った人は、前職の源泉徴収票を出す必要があります。
年末調整では、給与所得者が一年を通じて得た全ての所得から、最終的な税金の額が決まります。

そのため、中途採用者は、前の職場でどれくらいの収入があったかや、いくら税金を納めていたかの確認が必要になるわけです。

もちろん、中途入社までに仕事をしていなかった場合には、書類を出す必要はありません。
また、事業者の側でも、退職者に対しては一年の途中でも源泉徴収票を交付しなくてはいけません。

交付期限は、退職日から1ヶ月以内というふうに原則として決められています。
中途退職者に源泉徴収票を発行し忘れていると、後から請求される場合もあるので、退職者に対しても確実に源泉徴収票を発行しておくようにしましょう。

 

生命保険料などを支払っている人は控除証明書が必要

生命保険料や国民年金保険料を支払っている人は、保険料の一部または全部を所得から控除してもらうことができます。
生命保険に加入している人には、年末近くになると保険会社から控除証明書というものが送られてきます。

年末調整の時には、保険料控除申告書にこの書類を添付して提出すると、その分所得が減って税金が安くなるわけです。
また、国民年金保険に加入している人も、その年に支払った全額を所得から控除してもらうことができます。

年末調整の時に添付する書類は、社会保険料控除証明書で、やはり秋ごろに日本年金機構から送られてきます。

一般企業であれば、厚生年金保険に加入しているケースがほとんどでしょう。

しかし、個人事業主の場合は、従業員ともども国民年金保険への加入となる場合があるので注意してください。
なお、国民健康保険や介護保険の場合は、控除申告書を提出するだけでOKです。

 

その他の添付書類にはどんなものがある?

年末調整で手続きが可能なものとしては、他にも配偶者控除や扶養控除、住宅ローン控除などがあります。

配偶者控除や扶養控除は、年末調整の時に職場から申告書が渡されます。

とくに添付書類は必要ありません。
また、住宅ローン控除については、借入の初年度には確定申告をすることが必要ですが、2年目以降は年末調整で控除してもらうことができます。

この時の添付書類は、税務署からもらう住宅借入金等特別控除申告書、および金融機関から送られてくる住宅ローンの年末残高証明書です。
所得控除の中でもよく知られている医療費控除は、年末調整では手続きができません。

10万円以上の医療費を支払った人は、個別に確定申告をしなくてはいけません。
年末調整では、このように申告書だけでなく、いくつかの添付書類が必要になるケースがあります。

経営者としても、書類の回収し忘れがないようにある程度の基礎知識を備えておくと良いでしょう。