確定申告を行う時期と期限を延長する方法!

法人であれ、個人であれ、確定申告は重要な手続きであり、期限内に申告が終わるように手続きを行いますが、確定申告をするタイミングは申告する税目によって異なります。

そこで確定申告の期限や、延長する方法を紹介します。

法人が行う確定申告の期限

法人が行う確定申告には、法人税、消費税、事業税、市民税などがあります。

法人税の申告時期はその法人の決算日から2ヶ月後とされていますが、株主総会の承認あるいは監査を受ける必要がある場合は申告期限を1ヶ月延長する事ができます。

ただし、納税の延長はできませんので、予め見込納付を行い、申告の際に精算する形が一般的です。

 

また、事業税については法人税と同様に延長できる他、連結法人である場合は決算日から4ヵ月後が申告期限となり、法人市民税については法人税で申告期限の延長が認められた場合はその期間だけ同じく申告期限が延長されます。

なお、消費税の申告期限も法人税同様に決算日の2ヵ月後ですが、こちらは申告期限の延長はできません。

個人が行う確定申告の期限

個人が行う確定申告には、所得税、相続税、贈与税などがあります。

所得税と贈与税の申告時期は、原則として申告する年分の翌年3月15日までとされており、相続税については、原則として相続の開始を知った日(被相続人の死亡を知った日)の翌日から10ヶ月後が申告期限となります。

 

なお、所得税の還付申告(納め過ぎた税金を還付して貰う申告)を行う場合は、確定申告期限に関係なく、申告する年分の翌年1月1日から5年を経過するまでに行います。

つまり、サラリーマンなどの給与所得者が医療費控除やふるさと納税によって所得税の還付を受ける場合は、確定申告の受付が始まる2月16日より前に申告書を提出する事ができ、混雑を避けられる上に還付金の振込みも早くなるメリットがあります。

個人の確定申告期限を延長できるケースとは

所得税では、災害その他やむを得ない理由により期限までに申告できない場合は、確定申告の時期を延長する事ができます。

例えば、自然災害のほか、納税者が重度の怪我や病気で入院している場合、あるいは検察に起訴されるなど拘留中である場合なども、自己の責めに帰さないやむを得ない事実であると解釈され延長が認められます。

ただし、病気や怪我などの場合は、税理士や配偶者などが申告に関与していない事が条件となります。

 

相続税では、災害その他やむを得ない理由がある場合は、その理由が無くなった日から2ヶ月後が申告期限とされ、また、申告期限まで残り1ヶ月を経過した段階で、遺留分の減殺請求や相続人の廃除など一定の理由が生じた場合は、その理由が生じた日から2ヶ月後が申告期限となります。