法定調書を作る必要があるのはどんなケース?誰が提出するの?

法定調書には、いわゆる源泉徴収票と支払調書の2種類があり、事業を営んでいる人にとっては作成する機会も多いものです。

法定調書を書いた場合、その提出先は税務署になります。

では、どの調書を、誰がどんな時に提出すれば良いのでしょうか?

法定調書はどのような時に作成するか

まずは、法定調書を作るのはどんな場合かを見ていきましょう。
法定調書の中でもよく知られているのが源泉徴収票ですが、これは事業を営んでいる人が給与の支払いをした時に発行するものです。

すなわち、給与からの天引きで従業員の納めるべき所得税を代わりに納付したことを証明するために源泉徴収票を作成します。
また、法定調書には支払調書というものも含まれます。

これは、料金や報酬、利子などの支払いをした時に作成する書類です。

支払調書の種類は多岐に渡っていますが、代表的なものとしては弁護士や税理士への報酬や、オフィスの賃料などを支払った場合に作成するものがあります。
これらの法定調書の提出義務者は、実際にお金を支払った人ということになります。

例えば、社員への給与の支払いに関して言えば、会社の経営者が源泉徴収票を提出しなくてはいけないわけです。

源泉徴収票を提出しなくてはいけない人とは

源泉徴収票の提出義務者は、源泉徴収によって所得税を代理で納めている人ということになります。
つまり、従業員を雇って給与の支払いをしている法人や個人は、源泉徴収義務者となるため、この法定調書を税務署に提出しなくてはいけません。

しかし、給与や報酬の支払いをしていても、必ずしも源泉徴収義務者となるわけではありません。
個人の場合には、給与などから所得税を源泉徴収しなくても良いケースがあります。

それは、2人以下の使用人に対して給与を支払っている場合や、税理士や弁護士などへの報酬だけを支払っているような場合です。

例えば、不動産投資で生計を立てている人が、顧問弁護士への報酬を毎年支払っていたとしても、源泉徴収票を提出する義務はありません。
また、源泉徴収票は会社から依頼された税理士などが代理で作成するケースもあります。

その場合でも、実際に調書を提出するのは会社の代表ということになります。

支払調書を提出しなくてはいけない人とは

支払調書は種類が多いため、その全てを知っているという人は少ないかもしれません。
どんなものが支払調書に当たるかは、国税庁のホームページに法定調書のリストとして記載されています。

すなわち、そこに書かれている調書を作成した場合には、支払いをした人や会社が支払調書の提出義務者となるわけです。
主な例としては、弁護士や会計士に報酬を支払った時や、不動産を購入したり、リースで借りている場合に支払調書を作成しなくてはいけません。

また、スポーツ選手と契約をしたり、フリーランスなどに仕事を外注して、報酬や契約金を支払った場合なども、支払調書を作成するケースに当たります。
源泉徴収票も支払調書もともに、税務署に提出する際にはその合計表も併せて提出しなくてはいけません。

法定調書を出し忘れた場合には、罰金などが科されることもあるので、詳しいことは会社の顧問税理士などに事前に確かめておくと安心でしょう。