小規模企業共済制度への加入

個人事業主は退職金がありません。

個人事業主のための退職金として活用できるのが「小規模企業共済制度」です。

美容室経営者にとって、「節税」を意識することはとても大切ですがが、「節税」という名目で、本来必要でないものを購入したり、利益を来年以降に先延ばしするような方法では、効果的な節税対策とは言えません。

本来納めるべき税金を貯金へと変える最も効果的な方法が、この「小規模企業共済制度」への加入です。

この小規模企業共済制度は払い込んだ掛金の分だけ節税することができ、払い込んだ掛金は将来美容室を辞めた時などに退職金として受け取ることができます。

小規模企業共済制度のメリット

〇ダブルの節税効果

①払い込んだ掛金は、全額が所得控除の対象になります。掛金は月額1,000円から70,000円の範囲で自由に設定できます。

月額70,000円の場合は、年間最大で84万円の所得控除が受けられます。

②将来の受け取りの時、一括で受け取る場合には退職所得扱いに、分割で受け取る場合には公的年金等の雑所得扱いとなり、それぞれ受け取るときも退職所得控除などのメリットがあります。

〇お金の借入が出来る

払い込んだ掛金の範囲内で事業資金等を借りることができます。(無担保、無保証人)。

〇夫婦で美容室経営する方は両方加入ができます。

夫婦で美容室を経営される場合、事業主が小規模企業共済の加入をしている場合がありますが、奥様も経営に参画している場合は、共同経営者として小規模企業共済に加入することが出来ます。

貰えるお金と節税の効果について

年間所得 600万円

月額掛金 70,000円

の場合

毎年の節税効果は 所得税、住民税を合わせて、年間255,600円

年間840,000円支払って、255,600円の税金を減らすことが出来ます。

年間所得400万円

月額掛金 30,000円

の場合

毎年の節税効果は 所得税、住民税を合わせて、年間109,500円

年間360,000円支払って、109,500円の税金を減らすことが出来ます。

 

ご夫婦で経営されている場合は、奥様に専従者給与を年間400万円

事業主の年間所得が600万円の場合は、お二人とも共同経営として小規模企業共済に加入すれば、

お二人とも節税メリットと、将来の退職金の積み立てをすることが出来ます。

加入のお申込み

当事務所にご連絡下さい。

お近くの金融機関窓口でも加入することができます。