美容室の創業融資1300万円融資決定を頂きました。
今回は名古屋市での美容室開業融資のサポートをさせていただきました。日本政策金融公庫で1000万円、民間銀行から300万円の融資決定を頂きました。
少し多めの融資を受けたいので、多めの見積書を作ってもらいました。
ギリギリの借入ではなく、余裕をもった借入をしたい。多めの借入をするために、内装業者さんから借入用として多めの見積を作ってもらいました。この見積書があれば、多めに借入はできますか?
多めの見積書で融資を受けてはいけない理由
民間銀行では、内装業者への支払いを銀行が本人に代わって支払い手続きをすることがほとんどです。借入申し込みの段階で多めの見積を提出し、融資審査を通過させていたとします。融資が通過した後で金融機関から、「請求書」の提出を求められます。この支払いを銀行が融資実行と同時に行うことがほとんどです。もし、融資審査の時に提出していた見積書より少ない金額の請求書であった場合には、実際に支払いをした金額までしか融資を受けることができなくなります。当初に提出した見積書よりも、大きな金額で請求がある場合は問題ありませんが、実際の支払いが少ない場合は融資手続き自体に問題が起きる場合もあります。
日本政策金融公庫でも支払い確認はされるのか?
民間銀行ほど厳しくありませんが、日本政策金融公庫でも基本的な考え方は同じです。融資申請の段階で提出した見積よりも少ない金額での支払いがあった場合には、設備資金としての融資金額が引き下げとなってしまう場合があります。過去に、実際の支払い額が少なかったことで、他の設備の領収書をかき集めて支払いの証明する必要があったケースがありました。
多めの融資を受けるにはどうしたら良いのか?
多めの金額の見積書を作成するというのは、金融機関を騙すことになります。このようなことをすれば金融機関からの信頼は失われ、今後の融資や取引にも影響が出る可能性もあります。
多めの融資を受けることを希望する場合は、多めの見積で多めの設備資金を借りるのではなく、必要な投資額の見積に応じた設備資金の融資を受けて、必要な金額は運転資金としてお金を借りることがポイントです。多めというよりは、必要な資金を予め運転資金として確保するという考え方が大切です。
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