桑名市での美容室開業 創業融資1200万円決定を頂きました。

今回は桑名市での美容室の創業融資のご支援をさせていただきました。日本政策金融公庫で1000万円、民間銀行で200万円の協調融資となります。開業相談の中で、こんなご相談がありました。

「業務委託美容師ですが、創業融資は受けられますか?」

業務委託美容師は既に個人事業主ですが、創業融資は受けられますか?

創業融資はこれから事業を創業する方向けの融資となります。業務委託で働いている方は、お店との契約上は「請負契約」となり、パートさん、正社員で働いている方の「雇用」とは異なります。「業務委託美容師」さんは、すでに個人事業として開業している状態となります。

個人事業主が融資を受ける時に判断されるポイント

初めて創業する方の創業融資では、これまでの事業実績がないことから、自己資金とこれまでの美容師としてのキャリアで融資が受けられるかどうかが決まります。しかし、すでに事業を開始している方はそうではありません。事業を開始して、その事業の実績が融資審査の重要は判断材料となります。

業務委託美容師からの独立は融資に不利なのか?

業務委託美容師は既に事業を開始していることになりますから、業務委託として働いている期間の確定申告書の内容により融資判断がされることになります。しかし、現実には業務委託として働いてた期間の利益状況で判断されることはなく、「実質的には雇用」として扱われ、雇用サロンで働いている美容師さんと同じ判断基準で融資審査を受けることになります。つまり、業務委託美容師さんは、実質的には雇用美容師さんと同じ、ということになります。

注意が必要なことは、インボイス取得をしているか、売上1000万円を超えているか

業務委託美容師として働いている期間中に、総支給額で1000万円を超えていたか、インボイス番号の取得をしている人は、今回の美容室独立した後で、本来は消費税免税でスタートできるところが、最初から消費税課税事業者となってしまうことがあります。特にインボイス番号を取得してから独立する業務委託美容師さんは注意が必要です。

業務委託で働く美容師さんの中でも、これから独立を考えている方も多いと思います。美容室開業でお困りのことがあれば、いつでもお声かけください。